更生保護法人の役員等について
更生保護法人は、更生保護事業法に基づき、法務大臣の認可を受け設立された法人です。更生保護法人は、以下の役員等を置きます。
理事 | 理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行します。 理事長は更生保護法人を代表し、その業務を総理します。 |
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監事 | 理事の業務執行状況と法人財産の状況を監査します。 |
評議員 | 更生保護法人の業務、財産、役員の業務執行について役員に対して意見を述べ、諮問に答え、報告を求めます。 |
施設の職員について
更生保護施設の職員は、昼夜を問わない厳しい勤務条件の中で、志を高く利用者が再び道を外すことなく社会へ復帰できるように、それぞれの幸せを願い、情熱を持って犯罪者処遇という困難な仕事に取り組んでいます。
更生保護施設には、実務に当たる幹部職員として施設長と補導主任が置かれています。
施設長 | 更生保護施設の実務の執行を総括する責任者です。 |
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補導主任 | 被保護者の生活指導を行い、その相談に応ずる責任者です。 |
補導員 | 利用者の生活指導・就労指導を行い、その相談に親身になって応じています。 |
自立支援業務補助員 | 利用者の早期自立を促進するための相談を受け、援助を行います。 |
調理員 | 施設利用者のために、朝早くから食事の世話をしています。 |
その他 | そのほかに、事務員、自立支援業務補助員、非常勤の指導員などの職員がいます。 |